【新人薬剤師の勉強】調剤報酬の基本

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新人薬剤師
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調剤報酬に関して勉強できます!

 

こんにちは!

今回は患者さんからいただくお会計を決定する、調剤報酬に関して勉強しましょう。

調剤報酬に関してしっかり理解したうえで、患者さんからお会計を頂いているでしょうか?

僕は新人の頃はよく分からずにお支払いしていただいていました。

 

皆さんにはしっかり理解したうえで働いていただきたいので

今回は調剤報酬に関して勉強していきます。

 

今回の勉強は2021年1月現在のものです。

 

関連記事

【新人薬剤師の勉強】調剤技術料各種加算【簡単まとめ】

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調剤報酬とは

まずは、調剤報酬とは何かを説明します。

厚労省が定める調剤報酬点数という、1点=10円に換算される

薬自体の費用を含めた、保険薬局に対して患者さんが支払うお会計のことです。

ただし、保険に合わせて患者さんの負担は変わります。

 

どんな薬局なのか、どんなサービスを提供しているのか

これらに対してそれぞれ点数が与えられる仕組みになっています。

 

新人薬剤師
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算定できる点数を増やすために

我々薬剤師は様々な取り組みをしているのです。

 

そして、調剤報酬は4つの項目から成り立っています。

 

調剤技術料

薬学管理料

薬材料

特定保健医療材料料

 

これら4つの項目から調剤報酬は成り立っています。

ただし、調剤技術料に関してはさらに3つの項目に分けられます。

これから、より詳しくそれぞれの項目について見ていきましょう。

調剤技術料

調剤技術料とは以下の3項目から成る、調剤行為に対する報酬です。

 

調剤基本料

調剤料

各種加算

 

調剤基本料

処方箋あたりに算定する基本的な算定であり、受付1回に対して1回算定します。

 

会社全体の1月当たりの処方箋枚数

店舗の1月当たりの処方箋枚数

特定の医療機関からの処方箋集中率

 

基本的にはこれら3点を考慮して点数が定められます。

ただし調剤基本料には、これらの他に以下の3点も算定要件に含まれます。

 

分割調剤

地域支援体制加算

後発医薬品調剤体制加算

 

これらに関しては後日、別で詳しく勉強しましょう。

 

調剤料

受付1回につき3剤まで算定できる、調剤行為に対する基本的な報酬です。

服用日数を問わず、服用時点が同一であるものを1剤とカウントします。

また、日数や剤形によっても点数は変動します。

 

1剤 :服用日数を問わず、服用時点が同一であるもの

1調剤:服用日数及び、服用時点が同一であるもの

 

食直前  :食前に含まれる

食直後  :食後に含まれる

食後2時間:食間に含まれる

 

紛らわしいですが、上記の注意点があるので注意しましょう。

さらい深いところはまた別の機会で勉強しましょう。

 

各種加算

主に以下に記す加算を取ることがあります。

 

計量混合加算

一包化加算

自家製剤加算

夜間休日等加算

時間外・休日・深夜加算

嚥下困難者用製剤加算

在宅患者調剤加算

無菌製剤処理加算

 

それぞれの勉強は以下の記事でしています。

【新人薬剤師の勉強】調剤技術料各種加算【簡単まとめ】

薬学管理料

患者の体調や服薬状況を把握したうえで

薬学的指導をし、その記録を薬歴として記録することで算定できる報酬です。

調剤基本料と同様に1回の受付につき1回算定できます。

 

特定の医薬品など薬学的な知見から算定する報酬ですが

患者さんの手帳の持参率によって左右される、薬剤服用歴管理指導料が主です。

 

3か月以内再来局患者(手帳あり):43点

3か月以内再来局患者(手帳なし):57点

上記以外患者          :57点

 

ただし、3か月以内再来局患者の手帳率が50%以下である薬局は

特例として1回13点となってしまいます。

 

この他の詳しい管理料に関しては、別の機会で勉強しましょう。

薬材料

厚労省が定めた薬価基準による薬そのものの点数です。

 

薬剤料の計算方法は以下の通りです。

1剤当たりの1日の薬価→点数へ変換→点数へ戻す

 

~15円  :1点

16円~25円:2点

26円~35円:3点

36円~45円:4点          以下同様に増量

 

点数に戻す際はこのような計算をします。

この計算で割り出した点数に日数をかけます。

特定保険医療材料料

特定医療材料料とは、注射やガーゼ、透析セットなど医療に用いる医薬品以外の材料のことです。

 

計算方法は以下の通りです。

材料価格×処方量÷10円(小数点以下四捨五入)

 

高度管理医療機器に関しては、販売業及び貸与許可証を申請する必要があります。

医薬品卸から購入する際に提示を求められることがあるので注意しましょう。

おすすめ書籍

 

調剤報酬を算定する際の気になる事項をQ&Aで教えてくれる良書です。

ぜひ読んで、内容を抑えておきましょう。

 

まとめ

今回は調剤報酬の基本に関して勉強しました。

 

調剤技術料

薬学管理料

薬材料

特定保健医療材料料

 

この4項目が調剤報酬の柱であり、これらの合計が我々薬局が受け取る報酬です。

  

調剤技術料

調剤技術料とは調剤基本料、調剤料、各種加算から成る、調剤行為に対する報酬です。

薬学管理料

薬学的指導をし、その記録を薬歴として記録することで算定できる報酬です。

薬剤

薬材料とは、厚労省が定めた薬価基準による薬そのものの点数です。

特定医療材料料

特定医療材料料とは、注射やガーゼ、透析セットなど医療に用いる医薬品以外の材料のことです。

 

我々薬剤師が処方箋監査をする際は

これらの加算を誤りなく取れているか漏れなくチェックする必要があります。

今回の勉強を繰り返して頭に叩き込みましょう。

 

では、今回はここまでです。皆さんお疲れさまでした。

 

繰り返しになりますが、今回の勉強は2021年1月現在のものです。

 

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